枝番号は「57_2」のように指定します。
損金の額に算入する。
前二項の規定は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に定める資産については、
適用しない。
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、
当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用の申出をする者から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日までにされなかつた場合
当該資産
一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、
これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき
当該資産のうち、
最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合
当該資産
当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
又は第一項第二項の規定は、
及び確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載その損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、
これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、
適用する。
税務署長は、
若しくは前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、
又は若しくはその記載添付保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びに及びした書類同項の明細書当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
又は第一項第二項の規定を適用することができる。
公共事業施行者は、
第四項に規定する買取り等の申出があつたことを及び証する書類の写し当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、
その事業の施行に係る営業所、
事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三項から第五項までの規定は、
前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
又は第一項第二項第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
第三項から第六項まで、
及び第八項前項に定めるもののほか、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、
又は第二項第七項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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