枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、
昭和五十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は医療用機器を製作して、
これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、
当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、
平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
器具及び並びに備品ソフトウエアのうち、
医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は勤務時間短縮用設備等を製作して、
これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、
当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、
平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
に規定する医療計画に係るに規定する構想区域等内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係るの協議の場における協議に基づく病床の機能の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるものの取得等をして、
これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、
当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条第二項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける医療用機器、
第二項の規定の適用を又は受ける勤務時間短縮用設備等前項の規定の適用を受ける構想適合病院用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第十一条第三項の規定は、
前各項の規定を適用する場合について準用する。
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