枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律は、
当分の間、
所得税、
法人税、
地方法人税、
相続税、
贈与税、
地価税、
登録免許税、
消費税、
酒税、
たばこ税、
揮発油税、
地方揮発油税、
石油石炭税、
航空機燃料税、
自動車重量税、
国際観光旅客税、
印紙税その他の内国税を軽減し、
若しくは免除し
若しくは還付し
又はこれらの税に係る納税義務
若しくは課税標準税額の計算
若しくは申告書の提出期限徴収につき、
及び所得税法法人税法地方法人税法相続税法地価税法登録免許税法消費税法酒税法たばこ税法揮発油税法地方揮発油税法石油石炭税法航空機燃料税法自動車重量税法国際観光旅客税法印紙税法国税通則法国税徴収法の特例を設けることについて規定するものとする。
法律番号昭和四十年法律第三十三号
法律番号昭和四十年法律第三十四号
法律番号平成二十六年法律第十一号
法律番号昭和二十五年法律第七十三号
法律番号平成三年法律第六十九号
法律番号昭和四十二年法律第三十五号
法律番号昭和六十三年法律第百八号
法律番号昭和二十八年法律第六号
法律番号昭和五十九年法律第七十二号
法律番号昭和三十二年法律第五十五号
法律番号昭和三十年法律第百四号
法律番号昭和五十三年法律第二十五号
法律番号昭和四十七年法律第七号
法律番号昭和四十六年法律第八十九号
法律番号平成三十年法律第十六号
法律番号昭和四十二年法律第二十三号
法律番号昭和三十七年法律第六十六号
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法