枝番号は「57_2」のように指定します。
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第二に掲げるものには、
消費税を課さない。
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、
別表第二の二に掲げるものには、
消費税を課さない。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法