枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者は、
及び国内において行つた課税資産の譲渡等特定課税仕入れにつき、
消費税を納める義務がある。
外国貨物を保税地域から引き取る者は、
課税貨物につき、
消費税を納める義務がある。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法