枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、
次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
補足説明税額の確定の方式
除外他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、
当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量、及び課税標準である金額税率
定義次号において「課税標準額」という。
及び課税標準額に対する消費税額当該消費税額の合計額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、
その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
除外他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、
第一項に規定する者がその引取りに係るに規定する特例申告を行う場合には、

当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、
当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 消費税法