枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者は、
又はその課税期間分の消費税につき第四十五条第一項第五号第七号に掲げる金額がある場合には、
除外第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。

同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、
又は第五十二条第一項第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、
第四十五条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、

その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、

その相続人は、
税務署長に当該申告書を提出することができる。
方法政令で定めるところにより、
第一項の規定による申告書には、
及び当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 消費税法