枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者は、
又はその課税期間分の消費税につき第四十五条第一項第五号第七号に掲げる金額がある場合には、
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、
その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、
その相続人は、
税務署長に当該申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書には、
及び当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法