枝番号は「57_2」のように指定します。
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、
当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、
当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
この場合においては、
同条第三項の規定は、
適用しない。
前項の承認を受けようとする事業者は、
前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、
前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内に、
その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合において、
その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、
その申請を却下する。
税務署長は、
第二項の申請書の提出があつた場合において、
又はその申請につき承認却下の処分をするときは、
その申請をした事業者に対し、
書面によりその旨を通知する。
第二項の申請書の提出があつた場合において、
その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を又は経過する日までに承認却下の処分がなかつたときは、
その日においてその承認があつたものとみなす。
ただし書き
ただし、
同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、
この限りでない。
第二項から第五項までの規定は、
前項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第五項中とあるのはと読み替えるものとする。
又は第一項第六項の承認を受けた事業者が、
政令で定める。
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