枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が若しくは国内において調整対象固定資産の課税仕入れ特定課税仕入れを行い、
又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、
かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合において、
当該事業者が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、
かつ、
第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、
当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。
この場合において、
当該加算を又はした後の金額当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
前項に規定する比例配分法とは、
前項に規定する第三年度の課税期間とは、
仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、
同項に規定する通算課税売上割合とは、
仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。
第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、
当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
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