枝番号は「57_2」のように指定します。
法人は、
その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合には、
遅滞なく、
その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法