枝番号は「57_2」のように指定します。

前三条の規定による納税地が又は個人事業者及び法人の行う資産の譲渡等特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、

その納税地を所轄する国税局長は、
及びその資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。
条件差込み政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。
優先これらの規定にかかわらず、
国税局長は、
及び前項の規定により資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、

又は同項の個人事業者法人に対し、
書面によりその旨を通知する。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法