枝番号は「57_2」のように指定します。
及び法人の資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地は、
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合
又はその本店主たる事務所の所在地
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合
その事務所等の所在地
前二号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
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原典: e-Gov法令検索 消費税法