枝番号は「57_2」のように指定します。
その事業年度の基準期間がない法人のうち、
当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人については、
当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間及びにおける課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
前項の新設法人が、
その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、
当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間及びにおける課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
その事業年度の基準期間がある外国法人が、
当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、
当該事業年度については、
基準期間がないものとみなして、
前二項の規定を適用する。
第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法