枝番号は「57_2」のように指定します。
分割等があつた場合において、
当該分割等を行つた法人の当該分割等により設立された、
又は資産の譲渡を受けた法人の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、
新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、
当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件に該当し、
かつ、
当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、
新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、
当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、
かつ、
当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、
吸収分割があつた場合において、
分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
当該分割承継法人の当該吸収分割があつた日の属する事業年度の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割が及びあつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
分割承継法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、
分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
第一項から第四項までに規定する分割等とは、
次に掲げるものをいう。
新設分割
法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資をし、
又はその出資により新たに設立する法人に事業の全部一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、
当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法