枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
強制管理の開始決定と同時に、
管理人を選任しなければならない。
信託会社
銀行その他の法人は、
管理人となることができる。
定義又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法