枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
又は債務者不動産の占有者に対し、
不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
方法代金を納付した買受人の申立てにより、
ただし書き
ただし
事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、
この限りでない。
買受人は、
代金を納付した日から六月を経過したときは、
補足説明に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月

前項の申立てをすることができない。
執行裁判所は、
債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、

その者を審尋しなければならない。
ただし書き
ただし
事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、
又はにその者を審尋しているときは、

この限りでない。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
第一項の規定による決定は、
確定しなければその効力を生じない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法