枝番号は「57_2」のように指定します。
買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、
又は最高価買受申出人及び買受人次順位買受申出人の同意を得なければならない。
ただし書き
前項の規定は、
買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書を提出する場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法