枝番号は「57_2」のように指定します。
数個の不動産を売却した場合において、
及びあるものの買受けの申出の額で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、
執行裁判所は、
他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
前項の場合において、
及びその買受けの申出の額で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、
執行裁判所は、
売却の許可をすべき不動産について、
あらかじめ、
債務者の意見を聴かなければならない。
第一項の規定により売却許可決定が又は留保された不動産の最高価買受申出人次順位買受申出人は、
執行裁判所に対し、
買受けの申出を取り消すことができる。
売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、
執行裁判所は、
前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法