枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
次に掲げる事由があると認めるときは、
売却不許可決定をしなければならない。
又は強制競売の手続の開始続行をすべきでないこと。
最高価買受申出人が不動産を若しくは買い受ける資格能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
又は最高価買受申出人その代理人自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
その強制競売の手続において、
代金の納付を又はしなかつた者自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
又は第六十五条第二号第三号に掲げる者
又は最高価買受申出人自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
暴力団員等
法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの
第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
若しくは売却基準価額一括売却の決定、
又は物件明細書の作成これらの手続に重大な誤りがあること。
売却の手続に重大な誤りがあること。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法