枝番号は「57_2」のように指定します。
執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者は、
人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、
又は住居主その代理人若しくは同居の親族使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、
市町村の職員、
警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法