枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
最高価買受申出人が暴力団員等に該当するか否かについて、
必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。
ただし書き
ただし、
最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、
この限りでない。
執行裁判所は、
自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、
当該買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当するか否かについて、
必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。
ただし書き
ただし、
買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法