枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の買受けの申出は、
次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、
することができない。
補足説明その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者
買受けの申出をしようとする者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者であること。
補足説明その者が法人である場合にあつては、その役員
法律番号平成三年法律第七十七号
定義以下この号において「暴力団員」という。
定義以下この目において「暴力団員等」という。
自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者が暴力団員等であること。
補足説明その者が法人である場合にあつては、その役員

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法