枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
相互の利用上不動産を他の不動産と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、
拡張差押債権者又は債務者を異にするものを含む。

これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。
ただし書き
ただし
一個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、
及びあるものの買受可能価額で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、

債務者の同意があるときに限る。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法