枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
評価人の評価に基づいて、
不動産の売却の額の基準となるべき価額を定めなければならない。
執行裁判所は、
必要があると認めるときは、
売却基準価額を変更することができる。
買受けの申出の額は、
売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額以上でなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法