枝番号は「57_2」のように指定します。

及び不動産の上に存する先取特権使用収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、
売却により消滅する。
前項の規定により消滅する権利を有する者、
又は差押債権者仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、
売却によりその効力を失う。
及び不動産に係る差押え仮差押えの執行第一項の規定により消滅する権利を有する者、
又は差押債権者仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、
売却によりその効力を失う。
並びに不動産の上に存する留置権及び使用収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、
買受人は、
これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項
又は第二項前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、

売却による不動産の上の権利の変動は、
その合意に従う。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法