枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の届出をした者は、
その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、
その旨の届出をしなければならない。
前二項の規定により届出をすべき者は、
その届出をしなかつたとき、
又は不実の届出をしたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法