枝番号は「57_2」のように指定します。

強制競売の開始決定がされたときは、

裁判所書記官は、
直ちに、
その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
登記官は、
前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、

その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法