枝番号は「57_2」のように指定します。

差押えの効力は、
強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
ただし書き
ただし
差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、

登記がされた時に生ずる。
差押えは、
債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、
又は収益することを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法