枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産に対する強制執行は、
又は強制競売強制管理の方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、
並びに及び不動産の共有持分登記された地上権永小作権これらの権利の共有持分は、
不動産とみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法