枝番号は「57_2」のように指定します。
強制執行は、
その開始後に債務者が死亡した場合においても、
続行することができる。
前項の場合において、
又は債務者の相続人の存在その所在が明らかでないときは、
執行裁判所は、
又は相続財産相続人のために、
特別代理人を選任することができる。
及び第三項の規定は、
前項の特別代理人について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法