枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、

又は執行裁判所執行官は、
既にした執行処分をも取り消さなければならない。
第十二条の規定は、
前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法