枝番号は「57_2」のように指定します。

債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、
強制執行は、
債権者が又は反対給付その提供のあつたことを証明したときに限り、

開始することができる。
債務者の給付が、
他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、
他の給付に代えてすべきものであるときは、

強制執行は、
債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、

開始することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法