枝番号は「57_2」のように指定します。
執行文は、
債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、
又はこれが滅失したときに限り、
更に付与することができる。
前項の規定は、
又は少額訴訟における確定判決仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本又は記録事項証明書を更に交付する場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法