枝番号は「57_2」のように指定します。
執行文は、
執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、
執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
執行文の付与は、
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める方法により行う。
債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、
その旨を当該債務名義に係るの書面の末尾に付記し、
又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法