枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、

次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
方法執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、
ただし書き
ただし
当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、

この限りでない。
銀行等
複合銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。
債務者の当該銀行等に対する預貯金債権又はに対する強制執行担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
定義民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。
振替機関等
複合社債、に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。
債務者の有する振替社債等又はに関する強制執行担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
限定同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。
執行裁判所は、
第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、

前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
方法債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、
前二項の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法