枝番号は「57_2」のように指定します。
民事執行の手続における申立てその他の申述のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであつて、
最高裁判所の定める裁判所に対してするものについては、
電子情報処理組織を用いてすることができる。
前項の規定によりされた申立て等については、
当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定によりされた申立て等は、
同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、
当該裁判所に到達したものとみなす。
第一項の場合において、
当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等をすることとされているものについては、
当該申立て等をする者は、
又は氏名名称を明らかにする措置を講じなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、
第一項の裁判所は、
当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
又は若しくは第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧謄写その正本、
若しくは謄本抄本の交付は、
前項の書面をもつてするものとする。
又は当該申立て等に係る書類の送達送付も、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法