枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
次に掲げる場合であつて、
相当と認めるときは、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、
開示義務者に第百九十九条第一項の規定による陳述をさせることができる。
開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合
又は事案の性質開示義務者の年齢心身の状態、
開示義務者が及び執行裁判所申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
申立人に異議がない場合
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法