枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
債務者について、
財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
ただし書き
ただし、
当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、
この限りでない。
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続において、
申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
知れている財産に対する強制執行を実施しても、
申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
執行裁判所は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
当該債務者について、
財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続において、
申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、
申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
債務者が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日においてその財産について陳述をしたものであるときは、
財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。
ただし書き
ただし、
次の各号に掲げる事由のいずれかがある場合は、
この限りでない。
債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
又は第一項第二項の決定がされたときは、
当該決定を債務者に送達しなければならない。
又は第一項第二項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
又は第一項第二項の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法