枝番号は「57_2」のように指定します。

民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書を提出し、
又は提示すべき者は、
又はその提出提示に代えて、
当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。
定義裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。
方法最高裁判所規則で定めるところにより、
この場合において、

当該者は、
当該記録事項証明書を提出し、
又は提示したものとみなす。
裁判
裁判所書記官の処分
又は裁判上の和解調停
前三号に掲げるもののほか、
確定判決と同一の効力を有するもの
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書
定義期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法