枝番号は「57_2」のように指定します。

又は不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告執行異議の申立てにおいては、
債務者又は不動産の所有者は、
又は担保権の不存在消滅を理由とすることができる。
補足説明不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法