枝番号は「57_2」のように指定します。

民事執行のため必要がある場合には、

又は執行裁判所執行官は、
又は官庁公署に対し、
援助を求めることができる。
前項に規定する場合には、

又は執行裁判所執行官は、
民事執行の目的である財産に対して課される租税その他の公課について、
又は所管の官庁公署に対し、
必要な証明書の交付を請求することができる。
拡張財産が土地である場合にはその上にある建物を、財産が建物である場合にはその敷地を含む。
前項の規定は、
民事執行の申立てをしようとする者がその申立てのため同項の証明書を必要とする場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法