枝番号は「57_2」のように指定します。
及び執行裁判所執行官は、
第百七十四条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たつては、
及び子の年齢発達の程度その他の事情を踏まえ、
できる限り、
当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法