枝番号は「57_2」のように指定します。

第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、

物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
前項の強制執行について準用する。
除外第四項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法