枝番号は「57_2」のように指定します。

少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、
執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
優先第三十八条第三項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法