枝番号は「57_2」のように指定します。

及び少額訴訟債権執行についての第十四条第一項第四項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定執行裁判所
語句の指定裁判所書記官
及び第十四条第二項第三項の規定は、
前項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による裁判所書記官の処分については、
適用しない。
第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、
その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第四項の規定により少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の裁判所書記官の処分は、
確定しなければその効力を生じない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法