枝番号は「57_2」のように指定します。

少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、
相当と認める方法で告知することによつて、
その効力を生ずる。
除外特別の定めがある場合を除き、
前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
及び第十条第六項前段第九項の規定は、
前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法