枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、
前目の定めるところにより裁判所が行うほか、
この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
優先第二条の規定にかかわらず、
方法申立てにより、
少額訴訟における確定判決
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
又は少額訴訟における訴訟費用和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
又は少額訴訟における和解認諾の調書電子調書
少額訴訟におけるの規定による和解に代わる決定
前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行は、
裁判所書記官の差押処分により開始する。
定義以下この目において「少額訴訟債権執行」という。
少額訴訟債権執行の申立ては、
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
第一項第一号に掲げる債務名義
同号の判決をした簡易裁判所
第一項第二号に掲げる債務名義
同号の判決をした簡易裁判所
第一項第三号に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
第一項第四号に掲げる債務名義
同号の和解が成立し、
又は同号の認諾がされた簡易裁判所
第一項第五号に掲げる債務名義
同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
及び第百四十四条第三項第四項の規定は、
差押えに係る金銭債権について更に差押処分がされた場合について準用する。
複合差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。
この場合において、

同条第三項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定差押命令を発した執行裁判所
語句の指定差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
語句の指定執行裁判所は
語句の指定決定
語句の指定裁判所書記官の処分

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法