枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所が第百七十二条第一項に規定する方法により行う。
ただし書き
ただし、
債務者が、
支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、
又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは、
この限りでない。
前項の規定により同項に規定する金銭債権について第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において、
債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たつては、
執行裁判所は、
債務不履行により債権者が並びに受けるべき不利益及び債務者の資力従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならない。
事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
その申立てがあつた時までさかのぼつて、
第一項の規定による決定を取り消すことができる。
前項の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その裁判が効力を生ずるまでの間、
担保を立てさせ、
又は立てさせないで、
第一項の規定による決定の執行の停止を命ずることができる。
前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法