枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権についての強制執行は、
前各款の規定により行うほか、
債権者の申立てがあるときは、

執行裁判所が第百七十二条第一項に規定する方法により行う。
ただし書き
ただし
債務者が、
支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、
又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは、

この限りでない。
前項の規定により同項に規定する金銭債権について第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において、

債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たつては、
執行裁判所は、
債務不履行により債権者が並びに受けるべき不利益及び債務者の資力従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならない。
事情の変更があつたときは、

執行裁判所は、
その申立てがあつた時までさかのぼつて、
第一項の規定による決定を取り消すことができる。
方法債務者の申立てにより、
条件差込みその申立てがあつた後に事情の変更があつたときは、その事情の変更があつた時
前項の申立てがあつたときは、

執行裁判所は、
その裁判が効力を生ずるまでの間、
担保を立てさせ、
又は立てさせないで、
第一項の規定による決定の執行の停止を命ずることができる。
前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
第百七十二条第二項から第五項までの規定は第一項場合について、
及び同条第三項第五項の規定第三項場合について、
第百七十三条第二項の規定は第一項の執行裁判所について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法