枝番号は「57_2」のように指定します。
配当等を受けるべき債権者は、
又は次に掲げる時までに差押え仮差押えの執行配当要求をした債権者とする。
第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時
取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、
執行官がその動産の引渡しを受けた時
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法