枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶の引渡請求権を差し押さえた債権者は、
債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、
第三債務者に対し、
船舶の所在地を管轄する地方裁判所の選任する保管人にその船舶を引き渡すべきことを請求することができる。
前項の規定により保管人が引渡しを受けた船舶の強制執行は、
船舶執行の方法により行う。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法